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「働き方改革関連法に関する説明会」に参加しました

「働き方改革関連法に関する説明会」

 先日,厚生労働省主催の「働き方改革関連法に関する説明会」に参加しました。

●「働き方」が変わります

 まず「働き方改革の目指すもの」の説明がありました。
「働き方改革」は,働く方々が,個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を,自分で「選択」出来るようにするための改革です。
 日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには,投資やイノベーションによる生産性向上とともに,就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。
 働く方の置かれた個々の事情に応じ,多様な働き方を選択できる社会を実現することで,成長と分配の好循環を構築し,働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

●「働き方改革関連法」の全体像

働き方改革関連法による法改正事項は次のとおりです。
  • 時間外労働の上限規制を導入
  • 年次有給休暇の確実な取得
  • 中小企業の月60時間超の残業の割増賃金率引上げ
  • 「フレックスタイム制」の拡充
  • 「高度プロフェッショナル制度」を創設
  • 産業医・産業保健機能の強化
  • 勤務間インターバル制度の導入促進
  • 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間との不合理な待遇差の禁止

この中から,2019年4月から実施されている「年次有給休暇の取得義務化」について説明がありました。

●年次有給休暇の取得義務化

 2019年4月から,すべての企業において,年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して,年5日を労働者に取得させることが使用者の義務となります。
 日本における年次有給休暇の取得率は,近年5割を下回っています。これは他国とくらべて非常に少ないそうです。
エクスペディア(総合旅行サイト)が発表した【世界19ヶ国 有給休暇・国際比較調査2018】 によると,日本の有休取得率・有休取得日数ともに世界19か国で最下位でした。
 有給休暇は,心身のリフレッシュを図ることを目的として与えられています。しかし,同僚への気兼ねや取得することへのためらい等の理由から取得しにくい状況にあるようです。
有給休暇は労働者からの申出で取得されていました。改革後,その申し出が年5日に満たなければ使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

【注意】年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら,使用者は「法違反」として取り扱われます。

●休暇取得に向けた環境づくり

 有給休暇の取得促進には,休みやすい環境を整える必要があります。上司からの声掛けや,誰かが休んでもフォローしあえるような仕組みを整備するなど,「休める」環境をつくることが必要だと感じました。

(九州事務所投稿)

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